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都市再生特別措置法の改正

あまり知られていませんが、不動産・住宅業界を大きく左右すること必至の法改正が行われ、2014年8月に施行されています。それは、「都市再生特別措置法」。

これは簡単にいえば「人が住むところ、そうでないところの線引をしよう」というもの。「中長期的には、すべての郊外住宅地が従来の形で生き残ることは無理だから、人の住む環境を整える街とそうではない街を、もう、はっきり分けましょう」ということです。

これから本格的な人口・世帯数の減少が始まれば、各地域の人口密度はどんどん薄くなっていきます。そうなると、上下水道などインフラの修繕や更新、ごみ収集、北国では除雪作業などの行政サービスの効率が悪化し、自治体の財政は厳しくなる一方です。

今回改正された「都市再生特別措置法」では、市町など基礎自治体が、街の中心部を指定することができます。具体的には、医療・福祉施設や商業施設などを集める「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」を決め、容積率の緩和や税制優遇、補助金制度で郊外からの移転を促します。

指定された枠の内側では容積率が割増になったり、補助金で優遇されたりします。また、この法改正に伴う税制改正はすでに行われていて、枠の内側では税制優遇も行われます。

今後は前述のような各種優遇が行われる地域の不動産価格は上昇、それ以外はだらだらと価格を下げ、中には無価値になるものも出てくるでしょう。

インフラ整備も行われないなど、しっかりした行政サービスも見込めないわけですから、必然的に住む人が減る、商店などの出店もない、といった流れは容易に想像できます。枠の内か外かで、投資家や大家さん、投資物件オーナーさんにとって天国と地獄のような状況が生まれるわけです。

日本ではこれから各基礎自治体で、どこに人を集めるのか、どこで線引するのかといった議論が行われます。道路一本はさんで雲泥の差がつく事になりますので、もめること必死です。それでもいつかは決めなければならないのですから、各基礎自治体の、市民の民度が問われますね。

不動産を所有の方、現在物件を検討されている方は、該当の基礎自治体へお問い合わせしてみるといいでしょう。

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